令和6年4月1日から相続登記が義務化。

2024年03月01日

1.相続登記とは

家や土地などの不動産については、誰がその不動産を所有しているのかを明らかにするために、法務局でその所有者の氏名や住所などの情報が記録されますこれを、不動産登記と言い、売買などにより所有者が変更された場合はこの登記を書き換える必要があります。

そして、不動産を所有している方が亡くなったときも、この登記を新しい所有者(相続人)の名前に書き換える必要がありますこれを相続登記と言います。

 

2.なぜ義務化された?

相続登記を行わないと、現在の所有者がわからなくなり、土地が活用できない等の様々なデメリットがありますが、これまで相続登記には、「いつまでに相続登記の申請をしなくてはいけない」というような法律がありませんでした。

しかし、その結果何代にもわたって相続登記が行われず、土地や建物が放置されているような所有者不明の不動産が増えてしまい(九州の面積より大きい!!)、災害時の復興や公共事業、民間の土地の活用の大きな妨げになったことから、適切に相続登記を行うよう、令和6年4月1日に相続登記申請が義務化されることになりました。

 

3.いつまでに相続登記をすればいいの?

不動産を相続した相続人は、原則、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないこととされました。

また、すでに相続が開始している不動産(名義人が亡くなっている)については、令和6年4月1日から3年以内に、原則として相続登記を申請する必要があります

 

4.相続登記をやらないとどうなるの?

改正された不動産登記法によると、「正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処することとされています。

ただ、上記の法律の規定によると、相続登記を期間内に申請しなかった全ての人について、問答無用に10万円以下の過料を命じるというものではなく、「正当な理由」が存在すれば、過料の処分を受けることはないということになります。

上記の正当な理由に該当する例として、相続人が非常に多数の場合、被相続人の遺言の有効性が争われている場合などが考えられます。

また、相続登記が行われていない土地については、売買などの処分もできず、管理にも困ります。

さらに所有者として登記されている方が亡くなられてから時間が経過すると、その相続人も亡くなるなどして関係者がどんどん増え、話し合いによる解決が難しくなるため、その解決に時間もお金もかかることになりますので、なるべく早く相続登記を行うことが大切です

 

5.どうしても期間内に相続登記が出来ない場合、どうすればいいの?

相続人が多くて話し合いができないなど、定められた期間内に相続登記を行うことができない場合、新たに創設された「相続人申告登記」を、相続登記を行うべき期間内に行えば、氏名及び住所が登記された相続人に限り、期間内に相続登記を行わない場合に課される過料の処分を免れることができます。

「相続人申告登記」とは、所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされる制度です

ただし、相続人間で話し合い(遺産分割協議)がまとまってから3年以内に改めて相続登記を行う必要がありますのでご注意ください。

 

 

 

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